通常は車検では通らない改造車を車検に通すにはこの構造変更の申請を必要とします。
公道を走っている改造車も多いのですが、その場合にはこの構造変更をしていることが多いと思います。
構造変更の指定部品
指定部品というのは保安基準に合致していれば変更しても(改造しても)良い部品のことで、あらかじめ以下のようにその部品は決められています。
つまり以下の部品以外は改造をしてはいけないということになります。
空気流を調整等するための部品
- エア・スポイラ
- エア・ダム
- フード・ウインド・デフレクター
- フード・スクープ
- ルーバー
- フェンダー・スカート
- ピックアップ・トラック・ランニングボード
- その他エアロパーツ類
手荷物等を運搬するための部品
- ルーフ・ラック
- エンクローズド・ラゲージ・キャリア
その他の部品
- サンルーフ
- コンバーチブル・トップ
- キャンパー・シェル
- 窓フィルム(コーティングを含む)
- キャンピングカー用日除け
- ロールバー
- バンパー・ガード
- フェンダー・カバー
- その他カバー類
- ヘッド・ライト
- フォグライト・カバー
- その他灯・火器カバー類
構造変更の必要のない改造の条件とは?
軽微な変更という場合には構造変更の必要はないとされています。
この軽微な変更とは
- 部品を装着したときに長さ、幅、高さ及び車両重量が一定範囲内である場合
- 指定部品を溶接またはリベット以外の方法で装着した場合
とされています。
一定範囲内とは以下のようになっています。
軽・小型自動車 | 普通 ・大型特殊自動車 | |
長さ | ±3センチ | ±3センチ |
幅 | ±2センチ | ±2センチ |
高さ | ±4センチ | ±4センチ |
重量 | ±50キロ | ±100キロ |
この範囲内に収まる改造は構造変更ではなく通常の車検で通るということになります。
車検の構造変更申請の方法
構造変更は陸運局で行います。
- 車検証のコピー
- 改造自動車等届出書
- 改造等概要説明書
- 改造箇所の添付書類
といった書類を必要とします。
構造変更の審査はなかなか厳しいものとなっていて、審査結果も10日前後かかってきます。
そのため車検がある時期の事前にこの構造変更申請をしておいて、晴れて構造変更が通ってから車検に出すということが良いでしょう。
構造変更申請の代行費用の相場
構造変更についてはカスタムショップなどで行います。
改造車に詳しいので自分で構造変更を通す自信がなければ代行してもらうと良いでしょう。
この構造変更の代行費用としては相場としては3万程度ではないかと思います。
構造変更を通せばディーラー車検に断られることもない
一般に改造車となれば車検業者に敬遠される傾向があります。
車検業者によっては正規部品に戻さないと通らないというように言われてしまうこともあります。
しかし今回説明した構造変更を通せば、ディーラーをはじめとしてすべての車検業者で車検を断られるということもありません。
もし受付を断られれば車検証に記載される「改」という箇所を提示すれば問題はありません。
車検で構造変更を受けないといけない車高の変更
上記のように高さについては±4センチを超えて車高を変更すれば構造変更の対象となります。
また車検では車高の保安基準に該当する部品とそうではない部品とがあります。
以下のページで車高基準に該当するのかどうかを確認しましょう。
またもう少しで保安基準に抵触しないという場合にはタイヤの空気圧調整で通ることもあります。
参照
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