キャンピングカーなどでは自転車などを積載できるサイクルキャリアをつけていることも割合多いと思います。
休日などでは非常に便利ですが、車検には通らないという場合もあります。
車検ではサイクルキャリアも保安基準に沿って判断をしていきますが、どのような規定になっていて、どのようにすればサイクルキャリアをつけていても車検に通るのかについて説明をしたいと思います。
サイクルキャリアで関係してきやすい保安基準
保安基準第18条(車枠及び車体)において以下のような規定があります。
「車体の外形が鋭い突起を有し、他の交通の安全を妨げないこと」
サイクルキャリアではこの規定に抵触するという見解が支配的です。
たとえば車の後部にサイクルキャリアをつけるとなると、サイクルキャリアの形状が突起的ですので、後部の方向に交通の安全を妨げるというように解釈されます。
あとは
- 尾灯が見えない、見えにくくなる
- ナンバーが見えない
という指摘もあり、車検には通らないこともあります。
サイクルキャリアは車検では外すドライバー
このようにサイクルキャリアについてはグレー、もしくは限りなくブラック判定をされることが多いのですが、ドライバーの対応としては
「車検のときにはサイクルキャリアを外してしまう」
という方法があります。
たしかに車検ではこのような方法で通るわけですが、車検に通った後また取付けをしていて思わぬ落とし穴にはまることもあります。
警察の検問とサイクルキャリア
警察の検問などを受けることがありますが、このサイクルキャリアは車種によって捕まる確率が違うといえます。
たとえば軽自動車の場合には捕まる確率が高いのですが、これは車の幅が狭いのでサイクルキャリアがはみ出ているということが指摘理由となります。
はみ出れば他の車や歩行者をひっかけることもあるので、大変危険です。
一方で車種的に軽自動車よりも大きいとサイクルキャリアでも捕まることは少ないです。
もちろん
- 尾灯などが隠れないようにする
- ナンバーも隠れないようにする
という設置が前提となっていることは言うまでもありません。
サイクルキャリアは車検だけでなく、通常の走行でも軽自動車などは特に注意しなければいけません。
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