車検に通れば有効期限が記載されたシールを受け取ることになります。
このシールと新しい車検証が車検を通していることの1つの証拠のわけですが、運悪くシールを貼っていないときに警察の検問となることもあります。
この場合、罰則の適用があるのかどうか、またどうすれば罰則の適用を免れることができるのかについて説明をしたいと思います。
車検シールを貼らないことは違法
まず大前提ですが、シールを貼らないと違法なのかどうかということですが、これは道路車両運送法第66条に定めがあります。
これによれば
- 車検証を備え付ける
- 車検標章(シールのこと)を表示する
という2つの条件を満たさないと運行をしてはいけないとされています。
ドライバーは一般的にはフロントガラスにシールを貼っていることが多いのですが、それはこの規定に沿っているというように考えることができます。
ちなみにシールを貼っていないことでの罰則内容は30万円以下の罰金となっています。
しかし検問にかかってもまず警察のほうからシールを貼っていないことで注意は受けるとは思いますが、すぐに罰金が課されるということは少ないです。
とはいっても違法は違法なので、警察によっては罰金を持ちかけてくることもあるので貼っておいたほうが無難なことは言うまでもありません。
車検シールの貼り方や位置
では適法となる
- 貼り方
- 位置
- 場所
とはどこなのかということですが、これも法律の条文に沿って考えれば良いでしょう。
一般的なドライバーはフロントガラスの中央の上のほうに貼っていることが多いと思います。
そのためその場所に貼らないと違法ではないかと注意をしてくるドライバーもいます。
車を使用する会社でも運行責任者があまり法律を知らなくて天下の一大事のようにシールの場所を言ってくることもあるようですが、必ずしもこの位置でないと違法とはなっていません。
シールの位置については道路運送車両法施行規則第37条に定められていて
「自動車の前面ガラスの内側に前方から見やすいようにはりつける」
とされています。
前方から見やすいようにということで助手席の前あたりでも違法ではないとなります。
私も中央付近にシールを貼ると運転中に気になることもありますが、そのような場合にはフロントガラスのどこかに貼っていればまず罰金を課されることはないので工夫して自分なりの位置に貼ると良いでしょう。
車検シール紛失と再発行
貼っていれば紛失はまずないわけですが、備え付けをしているといつの間にか紛失しているということも出てきます。
車内にあれば検問も何とか言いつくろえますが、紛失していれば運が悪いと罰金を言われても仕方がありません。
検問にかかれば、車検証はあるのでまず安心として、シールも再発行してもらうことが必要です。
- 普通車 陸運局
- 軽自動車 軽自動車検査協会
で手続きを行います。
再発行の手数料は300円ですが、委任状があれば代理人でも交付可能です。
ナンバーにかかわらずどこの陸運局でも受付してもらえるので最寄りの陸運局で行いましょう。
参照
車検シールの見方
次回の車検時期もシールで見るというドライバーも多いのですが、その場合知らない間に車検の有効期限が切れているということもあるので注意が必要です。
というのもシールには月までしか記載していません。
たとえばその月の中頃に有効期限という場合などもあるので、必ず車検証で有効期限は確認しなければいけません。
参照
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