車検では保安基準を一応基本にして、そこから車検に通る、通らないということになってきます。
さまざまな改造が車にはあるわけですが、サイクルフェンダー化すれば車検には通らないのかという疑問もドライバーには多いようです。
サイクルフェンダーと保安基準
サイクルフェンダーに関係する保安基準といえば第18条の車枠および車体です。
この中の
「車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起を有しまたは回転部分が突出する等、他の交通の安全を妨げるおそれがないこと」
という規定が関係してきます。
フェンダーについて何センチ以下など客観的な数値基準があるわけではないことがこの規定から読み取れます。
サイクルフェンダーは構造変更しなければいけないのか?
一応サイクルフェンダー化したときには継続検査で問題ありません。
構造変更の申請を考えるドライバーもいますが、そこまではしなくても良いといえます。
サイクルフェンダー化と車検のグレーゾーン
上記の保安基準から鋭い突起、他の交通の安全を妨げるという内容となっていますが、言葉の解釈の問題もあって車検の検査官によっても判断が違ってきます。
まず鋭い突起という部分についてはそう抵触するようなフェンダーはないと思います。
車検で落ちるとすれば他の交通への安全という部分です。
ここで難しいのが
「何を持って他の交通の安全を妨げるのか?」
ということです。
極端な検査官によれば車の外側に対して出ていないサイクルフェンダーでも落とすこともあるようですし、かなり目立つようなサイクルフェンダーでも通す検査官もいます。
このあたりは車検や保安基準でのグレーゾーンと関係しているといって良いでしょう。
つまり明確な数値基準がないので、検査官の印象で他の交通の安全を妨げるという箇所に該当するかどうかを判断されてしまうということです。
参照
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