車検に通らないエアロを保安基準から考える

 

エアロについては改造をする場合、また損傷がある場合など車検に通るかどうかは気になるところです。

車検では保安基準に沿っていれば基本的に通してもらわないといけないはずですが、グレーゾーンといったところもありその場合には現地の検査官の判断次第というところもあります。

 

車検とエアロの車高の基準

 

保安基準によれば

 

「車検は地上から9センチ」

 

という基準があります。

 

参照

車検での車高の最低基準で含まれないものはどこか?

 

この車高9センチというのは通常は

 

  • マフラーの中ほどの部分
  • リアデフ

 

という箇所で測定をするのでエアロ部分は測定しないようになっています。

ただエアロ部分が9センチ未満となっていれば普通に走行していてもぶつかって損傷することも多いのではないかと思います。

エアロ部分の車高はどうしても心配という場合、タイヤの空気圧調整をして車高を上げるという方法でクリアすることもあります。

 

参照

車検に通すのにタイヤの空気圧調整が必要な車とは?

 

エアロによる全長変更は車検では構造変更が必要か?

 

エアロの種類によっては車の全長が変わってくるということがあります。

この場合、構造変更が必要ではないかと思うドライバーも多いのですが、案外そのようなことはありません。

ユーザー車検をしたことがある方はわかるかもしれませんが、エアロによる全長変更は普通に通るということが多いです。

 

  • 3ナンバー車 全長±30mm、全幅±20mm
  • 5ナンバー車 全長±30mm、全幅±20mm

 

という基準が一応あります。

しかし車検場では全長の確認は目視の場合が多く、この基準をやや超えていてもそのまま通ってしまうことも実際は多いです。

検査官に怪しいと思われてしまうと実際に測定をしてこの基準以内かどうかを確認するという流れになります。

この点、民間車検場のディーラーなどに車検を出せば厳格に全長検査を受けますが、少しでも出ていれば通してもらえないことが多いのではないかと思います。

どうしてもそのままのエアロで車検に出したいという場合には、認証工場といって指定工場ではないところに出すほうが良いでしょう。

 

参照

車検の合格基準にも影響する指定工場と認証工場との違いとは?

 

エアロやバンパーに割れがあるときには車検に通らない?

 

これも正直いって検査官次第というところが多い項目です。

エアロやバンパーについてはその割れ方が非常に重要となってきます。

たとえば外にはみ出していて突起のようになっていれば

 

  • 他の交通への障害や危険とされる
  • 全長の基準に抵触する

 

などといった理由で車検には通らないということがあります。

特に1つめの他の交通への障害や危険という観点は完全に検査官次第といえます。

全長のような明確な基準はないので同じバンパーやエアロの割れの状態でも通ることもあれば、通らないこともあるとなっていてかなりドライバーとしては曖昧な状態といえるでしょう。

 

参照

保安基準と車検場の検査官のブラック判定の基準

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