ともに車関係ということで車庫証明がないと車検には通らないのではないかと思うドライバーもいます。
今回は車検と車庫証明について説明をしたいと思います。
車検に必要な書類とは?
車検、別名継続検査ではいくつか書類が必要となってきます。
事前に用意しておくべき書類
- 自動車検査証
- 定期点検記録簿
- 自賠責証明書
- 納税証明書
車検当日に必要な書類
- 自動車重量税納付書
- 自動車検査票
- 継続検査申請書
と必要な書類はこのようになっています。
車検においては法定費用といって自賠責保険、重量税も合わせて支払うのですがこれらの保険や税金関係の書類が必要ということです。
参照
「平日に休みが取れれば案外簡単にユーザー車検で車検に合格できる」
これを見ればわかりますが車庫証明については特に必要とされていないことがわかります。
ですので極端にいえば
「車庫証明がなくても車検には通る」
ということになります。
ユーザー車検でも実は必要のない書類とは?
- 委任状
- 点検記録簿
もよく車検に必要というようにいわれることもありますが、これも車庫証明と同様にとりあえずなくても車検には通ることができます。
ただし24ヶ月点検についてはやっておくほうが良いでしょう。
車検業者に車検を出せば、車検とともに24ヶ月点検も含んで行ってくれるので安心といって良いでしょう。
参照
引越しや住所変更で車庫証明がないと罰則があるのか?
たとえば以前の住居では車庫証明を取っていたものの、引越しや住所変更をして車庫がない状態で生活しているというようなドライバーも案外多いです。
このように車庫証明が違法状態となっていて発覚すればどのような罰則があるのかということですが、
- 虚偽の保管場所を申請 20万円以下の罰金
- 道路を車庫として使用 3ヶ月以下の懲役または20万円以下の罰金、違反点数3点
- 保管場所の不届、虚偽届出 10万円以下の罰金
と案外厳しい内容の罰則があります。
実際に車庫証明を取っていないドライバーもいますが、近所の人の通報で発覚し、道路の占拠というような場合には悪質とされれば懲役刑もあるということになっています。
中古車と車高証明
中古車も引越しや住所変更と同様に車庫証明をしていない状態で車を保有するということは出てきます。
この場合も車検ということにおいては問題はないのですが、やはり車庫がないという点で上記の罰則適用となってしまうことがあります。
そのため車検とは関係なくても届出をしておくようにすると良いでしょう。
軽自動車には車庫証明はいらない?
軽自動車のドライバーの人で軽には車庫証明はいらないと思いこんでいる人も非常に多いです。
しかし実際には
「地域によっては軽自動車でも車庫証明をしなければいけない」
となっているところもあります。
大まかにいいますと都市部の市町村では軽自動車でも車庫証明(軽自動車においては保管場所届出といわれます)の義務があるようにされています。
この軽自動車の保管場所届出についても行っていない場合には罰則があり
「10万円以下の罰金」
の適用もあります。
参照
<スポンサード リンク>車検サービスについて
整備能力の高さと、リーズナブルな費用とを兼ね備えた大手車検専門フランチャイズです。
立ち合い車検、整備士による説明とで明瞭会計を実現しています。
元整備工場が加盟しているので整備能力には定評があります。
⇒ ホリデー車検のレビューはこちらから
最大級の車検業者検索サイトです。
車検費用が最大82%オフの特典もあります。
車検とともに整備点検もついているので安心できる業者が多いです。
⇒ EPARK(旧:お宝車検)のレビューはこちら