駐車禁止(駐禁)というのは割合よくやってしまうこともあるかもしれませんが、車検時期が近いと車検に通らないというパターンもあります。
また逆に車検時期に近すぎれば反則金が未納状態でも車検に通るという場合もあります。
いつかは支払う必要がある駐車禁止の反則金ですが、今回は車検との関係性について説明をしたいと思います。
駐車禁止は基本的には車検に通らない
駐車禁止だとフロントガラスに違反シールが貼られていることになります。
それに沿って反則金や罰則金を支払うまで車検には通らないとなります。
正確にいえば
- 車検場で車検を受けることができる
- 合格しても車検証が運輸支局から発行されない
というようなことになるのですが、車検証がなければ公道を走行できないので車検に通していないのと似たような状況になります。
駐車禁止を知らずに車検に出そうとすれば
都市部では昔とは違って警察が駐車禁止を取り締まることも減っています。
交通指導員といって民間の受託した業者が駐車禁止を切っていきます。
最近は駐車禁止の違反シールを貼るとドライバーによっては器物破損ということで警察や交通指導員とトラブルになることもあるようで、シールはかなり簡単にはがれてしまうように仕様変更がなされています。
雨や風だと違反シールははがれてしまうこともあって、ドライバーとして駐車禁止になったことを知らないまま車検に出す場合もあります。
車検に出そうとすれば過去の駐車禁止の履歴を通知されるのですが、それからでも仕方がないので反則金を完納するようにしていきましょう。
また他にも知人などに車を貸し出して、その期間に駐車禁止をしているという場合も多いようです。
この場合もそのまま車検時期を迎える場合もありますので、やはり同様に車検に通すまでに反則金を完納するようにしていきます。
車検前の直近時期での駐車禁止
通常の場合には上記のように車検までに駐車禁止の反則金は支払っておいて車検に出すというようにすることが必要です。
しかしパターン的に車検の2週間前などごく直近に駐車禁止となる場合もあります。
この場合、駐車禁止の反則金の前に車検に出すことになります。
- 駐車禁止で切符を切られる
- 2週間程度後までに駐車禁止の仮納付書が郵送されてくる
- ここで納付しなければ駐車禁止から1ヶ月程度後に正式な納付書が郵送されてくる
となります。
つまり駐車禁止から1ヶ月程度の間は未納であっても駐車禁止の反則金の納付期限内というわけで、車検拒否の対象とならないというわけです。
この1ヶ月以内に駐車禁止をしてしまったときには納付書があれば先に支払ってもまったく問題ありませんが、車検後に反則金の納付をしても問題ないということになります。
駐車禁止の反則金を滞納している場合の罰則
上記までは1回の駐車禁止のパターンの話です。
中には複数回の駐車禁止を無視していて車検時期が近くなっているという場合もあるでしょう。
この場合もやはりすべての反則金を完納しないと車検に通せないのは同じです。
ただし車検時期の1ヶ月前程度の駐車禁止分については上記のように支払う前に車検は通せると思います。
複数回の駐車禁止の反則金を滞納していると逮捕されるのではと不安になる場合もあると思いますが、
- 車両の使用制限処分となる封印をされてしまう
- 車やその他の財産の差し押さえをされる
というような動きになることが多いと思います。
逮捕される場合もないわけではありませんが、その場合には前科がつくので違反金を支払っていくほうが良いでしょう。
支払えない反則金を労役で返納するという形になりますが、その後の人生に影響が出る場合もあります。
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