車検切れで仮ナンバーを取得して車検にサクッと通す方法

 

車検切れを気づかないうちにしていたという場合は案外多いかもしれません。

車検の有効期限が近いとしても車検業者などによってはその通知をしてくれない場合もあるので、運転免許証のように忘れないように通すということができない場合もあります。

車検切れとなっても手続き的に複雑になるというわけでもありませんが、ユーザー車検という場合には何でも自分でしなければいけませんので手間はかかります。

 

車検切れでも仮ナンバーが絶対に必要というわけでもない

 

はじめに車検切れで最も楽に車検を通す方法について説明をしますと、それは

 

  • ディーラー
  • 整備工場

 

などといったような業者に連絡をして車を取りに来てもらうことです。

車検切れとなったからといっても公道を走行しなければ罰則の適用はありません。

業者でも車を取りに来てもらえるのであれば、そのまま車検を通してもらえれば特に仮ナンバー取得は必要ありません。

 

車検切れでの仮ナンバー手続きの前に自賠責保険も更新しよう

 

後述しますように仮ナンバーでは自賠責保険証明書の添付も必要となります。

車検切れとなった後、約1ヶ月程度で車検とともに自賠責保険も切れているはずです。

もし切れていれば今回の仮ナンバー申請の前に自賠責保険の更新もしておく必要があります。

 

  • 車検業者
  • 保険代理店
  • 保険会社

 

と大きくいえば3つの場所で自賠責保険の更新は行えます。

以下のページでも説明をしていますが、費用的には保険会社で手続きをしたほうがお得になるはずです。

代理店で契約しても良いのですが、マージンが入るのでやや割高になるはずです。

 

参照

車検切れで自賠責保険にどこで加入するのがお得か?

 

車検切れでの仮ナンバー取得の方法

 

しかしユーザー車検をする、車を取りに来てもらえない業者に出すという場合には仮ナンバー取得をしていかないといけません。

この仮ナンバーの取得手続きは市役所に対して行います。

必要書類は

 

  • 車検証
  • 自賠責保険証明書
  • 運転免許証など本人確認ができるもの

 

といったものとなります。

詳しくは以下のページにも説明をしています。

 

参照

車検の有効期限の延長を受ける方法

 

仮ナンバーの有効期限に注意しよう

 

仮ナンバーは5日という有効期限があります。

つまり市役所で申請をすればすぐに車検場、あるいは車検業者に持っていかないといけないということを意味しています。

有効期限が切れても走行を走行していれば警察に止められた時点で罰則の適用もあるので注意しましょう。

 

参照

車検が切れた車を運転していたときの罰則の内容とは?

 

ユーザー車検だと1回で通らない場合もあります。

再検を同日に行えない場合には5日という有効期限が過ぎれば市役所で仮ナンバーの再申請をしっかりと行うようにしましょう。

またこのような手続きが面倒であれば費用も比較的安く、整備能力のある

 

  • 整備工場
  • 車検専門フランチャイズ

 

なども活用していきましょう。

 

参照

フランチャイズ車検のメリットは明瞭料金と整備能力の高さ?

 

軽自動車の車検切れでの仮ナンバー取得方法

 

軽自動車も特に仮ナンバー取得の手続きに違いはありません。

つまり

 

  • 自賠責保険を更新する
  • 市役所に仮ナンバー申請をする
  • 車検に通す

 

というものとなります。

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