車検が5月という場合には自動車税の納税時期と重なり
- 新しい納税証明書
- 古い昨年の納税証明書
のどちらを車検の手続きに出せば良いのかと思うことが多いと思います。
また中古車を購入した場合、以前の所有者である譲渡者の納税証明書か、それとも今回自分で納税する納税証明書なのかもよく迷う点になってきます。
今回は車検における提出するべき納税証明書について説明をしたいと思います。
車検で提出するべき納税証明書とは?
結論からいいますと
「車検を受けるときに有効期限がきていない納税証明書」
を提出するとなります。
納税証明書の有効期限は5月31日ですが、これと車検を受けるタイミングが重要となってきます。
車検というのは車検証の有効期限の1ヶ月前(30日前)から受けることができます。
参照
そのためたとえば以下のようなパターンがあったとしますと
- 車検証の有効期限 6月20日
- 納税証明書の有効期限 5月31日
車検を出せるのは5月21日からとなります。
一番早いタイミングで車検を出せばこの日からとなり、この新しい納税証明書がないと車検には合格できないとなります。
また逆に車検月が4、5月というような場合には前年度の納税証明書で良いことになります。
まとめれば
- 車検の有効期限が4月と5月 前年度の納税証明書
- 車検の有効期限が6月 今年度の新しい納税証明書
とがそれぞれ必要となるということになります。
中古車の場合に必要な納税証明書は?
車の所有者が変わった場合でも基本的には上記と同じように考えていきます。
つまり
「車検の有効期限が5月までか、それとも6月なのか?」
ということです。
5月までということであれば前の所有者である譲渡者が自動車税を払ったときの納税証明書で良いとなります。
納税証明書を紛失していた場合の対応
ごくまれに自動車税を納付したはずなのに、納税証明書が見つからないという場合も出てくることがあります。
この場合には
車についているナンバーの県税事務所で再発行の手続きを行います。
- 車検証
- 自動車税を支払ったレシート
このような書類が必要となります。
ただしレシートのほうは支払い後10日以上経過していれば必要ないとされています。
中古車売買をして入手した場合の納税証明書は、その年の4月1日までに購入した場合、
「以前の所有者が納税した県税事務所に対して再発行の手続きをする」
ちなみに中古車でなく新車から自分で購入した場合でも引越しをすることがありますが、この場合もその年の4月1日までに引越しをした場合には
「以前の県税事務所に対して再発行の手続きを行う」
というようになります。
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