車の下を青色などのLEDライトで照らしている車を見かけることもあるかもしれません。
そして自分の車でも導入しようというようになると取付け自体は難しくないのですが、問題は車検でどう判断されるのかということになってきます。
名称としてはアンダーライト、アンダーネオンなどと言われることもあるこの地面を照らすライトやネオンですが、車検においてどう判断されるのかについて説明をします。
アンダーネオンと警察の反応
車検については後述しますが、思っているほどブラック扱いはされません。
ただし公道を夜などに走行しているとかなりの確率で警察に止められて職質を受けたりします。
やはりどうしても怪しいという雰囲気を与えてしまうのかもしれません。
ただし法的に明確な違法ではないということで特に切符を切られてしまうということはないと思います。
アンダーネオンを導入してみて、このように何度か警察に止められるということを経験して取り外したというドライバーもいるようです。
保安基準に適合すれば公道を走行する資格はあるのですが、警察というデメリットもあるということは念頭においておく必要があると思います。
アンダーネオンと車検
アンダーネオンでの車検についてですが、実際には必ず落ちるというものでもありません。
見かけ的にいかつく見えるので落ちやすく感じるのですが、そうでもありません。
実際に何度もそのままで通っているのを知っています。
- ネオン管やLEDチューブが車外から見えないこと
- アンダーネオンの光源が見えたりして他の交通の妨げとならないこと
- アンダーネオンの色が定期的に変化していくものでないこと
- 社内のスイッチによってオンオフを操作できるもの
このようなところを守れば案外すんなりと通ります。
これは保安基準にアンダーネオンについて禁止する具体的な規定がないためといえます。
しかしアンダーネオンについて禁止していないからといって必ず通るというものでもありません。
車検にはグレーゾーンというものがあって、アンダーネオンはこのグレーゾーンに該当する可能性が高いのです。
参照
確実にアンダーネオンで車検に対応する方法
今のところは保安基準で明確にアンダーネオンを違反とする規定は存在していません。
そのため上記のような内容を守っていると普通に車検に通ることも多いです。
ただし車検は車検場、検査官次第で判断が変わるというところがあるのも事実で、アンダーネオンでは100%車検に通るとはいえないということは頭に入れておいて欲しいと思います。
保安基準は毎年のように改正されていますので、前回の車検ではアンダーネオンは通っていたものの今回通るとも限りません。
またディーラーなどの車検業者だとグレーゾーンであるアンダーネオンの入庫拒否をしてくる場合もあります。
業者を通して車検に出す場合にはディーラー以外の
- 整備工場
- 車検専門フランチャイズ
といったような業者に出すと良いでしょう。
参照
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