正規のメーターとは別に別の追加メーターを設置する、したいということがあると思います。
取り付け自体は自分でもできるわけですが、問題は車検に通るのかどうかといいうことになってきます。
追加メーターについては車検場ごとに判断が違うという意見もありますが、基本的には以下に説明する内容に沿って判断されると考えていきましょう。
追加メーターは車検に通らないとは限らない
ネット上では車検に通らないという意見もあるようですが、落ちるには理由があります。
- ピラーの付け根あたりに設置する
- 設置も不安定ではないこと
- 運転席から見て視界の妨げにならない
というような要件を満たせば車検には通ると考えて良いでしょう。
追加メーターに関してはサンプルケースがそう多くはないですが、私の知る限りはピラーの付け根であれば設置方法さえ上記の原則を守れば通ってきました。
追加メーターの設置方法
いくつか設置方法はありますが、
- 両面テープでの設置
- ビス等による固定
などといった方法があります。
私も追加メーター自体の仕様にはそこまで詳しくないのですが、デフォルトで両面テープでの設置というものでは通らないこともありました。
車検でいう追加メーターの設置とはあくまでもビス止めのような方法であって、これを満たしてはじめて不安定ではないとされます。
以前に聞いたことがある話ですが追加メーターを業者に取り付けしてもらって、それが両面テープだったようです。
そのショップの話によれば両面テープでも車検に通るとしていたようですが、やはりディーラーや車検場ではしっかりと落とされたようです。
車検対応の改造品、あるいは改造ショップの話もどこまで保安基準を根拠にしているかは確実とはいえないので、難しいところかもしれません。
参照
追加メーターと保安基準
保安基準において前方視界規準(新車及び使用過程車に適用する直接視界規準)というものがあり、視界の妨げで追加メーターが引っかかるとすれば以下の条文の内容になってきます。
- 自動車の前方2メートルにある高さ1メートル、直径0.3メートルの円筒(6歳児を模したもの)を鏡等用いず直接視認できること。
- Aピラー(窓枠のうち車輌最前にあるもの)、ワイパー及びステアリングホイールより死角となる部分は適用除外
ここからもわかりますが、ピラー部分は適用がないのでまず通ると見て良いことがわかります。
ダッシュボード上に追加メーターをつければ車検に通らない?
ピラー下の場合には上記のような判断となりますが、あとはダッシュボード上などといったピラー部分ではない場合についても説明をします。
ドライバーとしては特に視界的に問題ないと判断する場合も多いようですが、基本的に車検NGとなることが多いと考えていきましょう。
私も何度かユーザー車検も見てきましたが、上記の6歳児の要件に抵触する場合にはかなりの確率でピラーから出た追加メーターは落ちています。
(視認の後、メジャーなどで詳しく検査されることが多いです)
車検場でなく、車検業者にそのまま持ち込むと
- 取り外すように伝えられる
- 納車されてくると外されている
というような対応となってくるはずです。
また元の通りにつけてくれるのかといえば違法ほう助となるので業者としてはできないとなります。
ピラーから出てフロントガラスにかかれば本当に小さく目立たない追加メーターでも通らないことが多い(上記の保安基準の6歳児の箇所を参考にしてください)ので、事前に外しておいても良いと思います。
たとえば助手席側につけている追加メーターでも落とされたと聞いていますので、フロントガラスにかかる追加メーターには慎重に判断してほしいと思います。
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