車検切れで警察に見つかっても絶対に罰金刑が課されるわけではない

 

車検切れの状態で公道を走行していて

 

  • 警察の検問にかかる
  • 事故などを起こして警察に調書を取られる

 

ということもあります。

このときには法律上罰則の適用もあるので、

 

  • 6ヶ月以下の懲役
  • または30万円以下の罰金

 

の可能性があります。

この罰則の内容については以下のページで説明をしています。

 

参照

車検が切れた車を運転していたときの罰則の内容とは?

 

懲役というと犯罪者のような印象もありますし、また罰金の金額もかなり大きな金額となります。

もし車検切れに気づかないまま冒頭のように検問、あるいは事故を起こすとかなり気が動転するわけですが、100%の確率でこのような懲役や罰金の適用があるというわけでもありません。

今回はこの点についてどのような条件だと罰金などの適用がないのかについて説明をしたいと思います。

 

車検切れとなってからの期間の長さ

 

まず一番重要なことは

 

車検切れとなってからの期間の長さ

 

です。

何年も車検切れとなっていれば考慮の余地もなく罰金などの適用となりますが、たとえば先月車検が切れたばかりで更新を忘れているような感じであれば原則として罰金の適用があるとは限りません。

この場合、警察から厳重注意という形で済む場合もあります。

どの程度までの期間だと車検切れに気づかなかったということが通用するのかということですが、私の聞いている話では

 

「車検切れ6ヶ月未満だと罰金など罰則の適用がないこともある」

 

という感じだと印象しています。

それ以上の期間が経過していればまず30万、あるいは6ヶ月と完全な罰則の量(この点については後述します)ではないとしてもいくらかの罰則の適用となることが多いようです。

 

車検切れでの事故と罰金

 

事故という場合にはやや様子が違っていて、相手の事情も影響してきます。

たとえば自分が加害者となってしまって、被害者である相手がどうするのかということです。

 

  • 車検切れであることを知り示談で終えてもらえるか?
  • 車検切れでも示談をしない

 

かで話は違ってくるということです。

結論からいいますと示談で済めば罰金をはじめとした罰則の適用がない場合もあります。

しかし上記の車検切れから6ヶ月未満という条件はきいてきますので、それ以上であれば罰則の適用となる場合もあります。

示談で済ませてくれない場合には車検切れから6ヶ月未満かどうか関係なく罰則の適用となる場合が多いです。

つまり車検切れで事故を起こしてしまった場合には相手に補償をしっかりと迅速に行い、示談で済ませてもらうように話を通じさせることができるかどうかということが重要ということになります。

 

車検切れと免停

 

車検切れで警察に検問を受けてしまった場合、

 

  • その場で赤切符を切られる
  • 免許証を取り上げられる
  • 後日運転免許センターから呼び出しを受けて免停処分
  • 裁判所からも呼び出しを受けて罰金刑を言い渡される

 

とこのような流れとなります。

車検切れというのは法律上の規定で過失についての規定がありません。

つまり車検切れを知っていて運転していれば確実に罰金をはじめとした罰則の対象とされてしまうのですが、車検切れに気づいていないという場合にはその期間によっては見逃しもありえるということになるのです。

つまり車検切れを知っているというようなことを警察の検問の現場で言ってはいけないということです。

その後、車検切れからの期間を判断されるわけですが、その期間の長さの前に車検切れに気づいているとなれば警察の見逃しも100%ないということになるわけです。

これは事故時でも同様で、基本的に車検切れに気づいていないと言うほうがベターなことを表しています。

(ただし車検切れに気づいていて、走行することは当然おすすめしませんし、絶対にしてはいけないことと強く認識しておいて欲しいと思います)

 

免停というのは一定期間運転免許の効果を停止されるという意味です。

車検切れだけだと30日間ですが、自賠責切れもある場合には90日間の免許停止となります。

この期間が過ぎればまた運転はできるようになります。

ただし仕事で免許証を使用する場合には、その間に甚大な被害を受けて廃業するというようなケースもあるようです。

 

車検切れでの罰金の金額

 

冒頭でも30万円以下の罰金と記載をしましたが、以下ということで0~30万のどこかに罰金金額が決まってくるということです。

裁判の中で罰金や懲役の長さが決められますが、ケースごとに悪質性の程度によって違ってきます。

30万円や6ヶ月と満額の罰金や罰則となるとは限らず、実際にはいくらか抑えられた程度の罰金などとなってくるはずです。

罰金について事情があれば分納という形も採用されることもあります。

現金や貯金が不足しているという場合には検察官と話すことも検討していきましょう。

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