車検を業者に依頼すれば、車検検査項目とともに24ヶ月点検の項目のチェックも行ってもらえます。
点検は安全走行には必要なものであり、また車検の検査項目とは別の項目となっています。
参照
その中で今回はアライメント調整について説明をしたいのですが、これは車検の検査項目となっています。
アライメント調整とは?
まずこの意味についてですが、
「地面とタイヤとの角度を調整すること」
というものです。
- トーイン
- キャンバー
- キャスター
- キングピン傾斜角
- ターニングラジアス
などといった角度がこのアライメント調整には絡んできます。
保安基準によってこの基準が決まっていて、それに適合していない車は車検業者などは調整を行うことがあります。
具体的に保安基準でいいますと第18条(車枠及び車体)が関連規定となります。
「自動車の最外側から165ミリ以上内側にある」
などいくつかの細かい基準が規定されています。
車検でのサイドスリップ検査とアライメント
車検の検査項目の1つにサイドスリップ検査というものがあります。
これは簡単にいえば「車がまっすぐ進むかどうか?」ということの検査です。
この検査でアライメント調整が必要というように判断されてくることがほとんどといって良いと思います。
この場合、極端にいえば
- トー調整
- キャンバー
などを調整するとアライメントは狂っていても車検の合格基準内に入れることは可能です。
このような(いい加減な?)調整でも車検のサイドスリップ検査では合格します。
またたまにあるのがアライメントは正常でも、サイドスリップで不合格になるのでアライメント調整をしなければ車検に合格できないというような場合です。
このような場合もやむなくアライメント調整をするという業者は多いかもしれません。
アライメントは普通に使用していても簡単に狂うのか?
結論からいいますと日常的に狂う箇所といって良いでしょう。
たとえば
- 側溝にタイヤを取られる
- タイヤが摩耗する
などといったことでもアライメントは狂ってきます。
こうして見れば普通に走行していても案外アライメントが狂ってくることもよくあることがわかると思います。
ほんの小さな角度でドライバーもほぼ気づかないのですが、専門の機械で測定すれば狂っていることが判明します。
アライメントを改造している場合の調整後の違和感
車に愛着を持っている方はアライメントを独自に調整していることがあるかもしれません。
しかしディーラー車検に出すとそのメーカー仕様のアライメント調整を受けるので、車検後に違和感を感じることが多いです。
もしアライメントを独自にいじっている場合にはこの点を車検前に確認しておかないといけません。
しかし
- 保安基準に抵触するようなアライメント
- メーカーが安全などを保証できないようなアライメント
という場合には交渉をしてもアライメント調整をメーカー仕様で行われてしまうことはあるでしょう。
アライメント調整については車検業者によって考えも多少違います。
ディーラーが一番厳しく調整するといえますが、その他のフランチャイズ車検といった業者のほうが調整基準は緩いかもしれません。
参照
ディーラーのテスターも完全ではないのですが、サイドスリップ検査をして不合格となったのでアライメント調整をしたということがほとんどのはずです。
その不合格になった数値を確認することもできますが、個人的にはディーラーのアライメント調整は車の安全性を考えればまず異を唱えないほうが良いように思います。
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