車種ごとにいろいろな車体の色が最初から用意されています。
またその後塗装をして車体の色を自分好みに変更するという場合もあります。
もし車検証から車体の色を変更してしまうと構造変更申請をしなければいけないというように思うドライバーもいるようで、今回は車体の色変更をすることについて説明をしたいと思います。
車検証には車体の色の記載はないものの
手元にある車検証を見てもらうとすぐにわかりますが、車体の色の記載というものはありません。
そのため車体の色はいくらでも塗装によって変更しても良いというようにされることもあります。
しかし新車登録、中古新規(中古車の購入時に登録すること、詳しくは以下のページ参照)のときに車体の色も車検証には記載されないだけで本当は登録されているということが言われることもあります。
参照
登録時に車体の色はどう扱われるのか?
結論からいいますと
「登録時に車体の色も登録される」
ということになります。
たとえばひき逃げなどがあったときに車体番号から登録時の車体の色を検索されることもありますが、これも登録時の車体の色登録が関係しています。
また国とともにディーラー等でも車体の色は登録していて、車体番号から判別されるようになっています。
ボンネットにもある車体の色情報
登録とともにボンネット内にも車体の色番号が表記されています。
色のコードといって各色に該当するコードがあり、それをボンネットに表記しています。
そのため見る人が見ればすぐに塗装して車体の色が変えられていることもわかるようになっています。
車をこすって色を塗るときにこのコードを目安にしてスプレーを購入すれば同色のものを用意できるようにもなっているということです。
車検と車体の色変更
車体の塗装というときに問題となるのが
「車体の色を変更すれば車検に通るのか?」
ということです。
しかし車検証には車体の色の記載はないので、車検には通るとなります。
また保安基準上でも車体の色という規定はないので、かなり目立つ色へ変更しても問題ないことが多いです。
痛車といって目立つ色に変更しても車検に通るのと理屈は同様です。
参照
車体の色変更と構造変更
また同様に構造変更も特に必要ではありません。
これも車検証に色の記載がないことが理由となっていて、最初から登録がないので変更申請もないということになります。
構造変更は車体の長さ、重さ、高さなどの規格変更のときに義務化されていますが、色の場合には特に費用ではないということになっています。
参照
車体の色を変更して車検に通らないと言われれば
ディーラーをはじめとしてごくまれに業者に車検を出したときに車検に通らないといわれることもあるかもしれません。
その場合には上記のように特に保安基準上は問題ないので、よほどその業者でないといけない理由がなければ別の車検業者に出すようにすればすんなりと通ることが多いと思います。
車検業者はいくつかありますが、以下のページにそのそれぞれの違いについて説明をしています。
参照
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