車検では部品交換があれば代車を借りるということも出てきます。
このときに代車に
- 車検証
- 自賠責証明書
とが備え付けられていないという場合もあるようです。
この場合には車検業者の店舗に確認しなければいけませんが、違法なのかどうかについて説明をします。
車検証と自賠責証明書の携帯義務
代車かどうかにかかわらず車検証と自賠責証明書の携帯は義務となっています。
- 車検証の不携帯 50万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)
- 自賠責証明書の不携帯 30万円以下の罰金(自動車損害賠償法第8条)
となっていて携帯をしていないと公道を走行するべきではありません。
もちろん不携帯のままでも警察の検問等にかからないと良さそうなものですが、もし運悪く検問にかかれば上記のような罰則の適用もあるということです。
車検証と自賠責証明書のコピーでも違法ではないのか?
原則として法律上は車検証と自賠責証明書の原本を携帯しなければいけません。
しかし検問等ではコピーでも特に何も言われないと思います。
警察のほうで何かの情報照合をする場合でもコピーでも用は足せますので、コピーでも現場では何も言わないという事情があるようです。
代車の場合、車検証の原本を乗せているとドライバーに悪用される場合もあるので、最悪でもコピーは乗せておかないといけないでしょう。
車検証を車検業者にすぐに指摘するべきか?
上記のように車検証と自賠責証明書の不携帯は立派に違法行為です。
ですのですぐに車検業者に連絡をしなければいけません。
あまりないかもしれませんが、もしドライバーが乗っていて警察の検問にかかれば不携帯を指摘されるかもしれません。
その場合にも悪くいけばドライバーにも責任が出てくることはないともいえません。
このようなこともあって車検業者にすぐに連絡をするべきということになります。
車検業者に車検証は必要ないと言われる
とはいってもいろいろな車検業者もあって仮にも車を生業とするにもかかわらず、車検証の携帯は必要ないといってくるところもあるようです。
この場合には
- 代車にはもう乗らない
- 車検も次回からは違う業者にするべき
といえるでしょう。
車検証携帯というような立派な責任も負えないような業者に、ドライバーや同乗者の命を預ける車検や点検を任せるのは非常に危ういように思います。
私個人的には車検費用が安いとしてもそのような業者にメンテナンスはしてもらいたくありません。
車検証とともに確認するべき保険加入
代車でこの他によくあるのが
- 任意保険
- 車両保険
の加入をどちらもしていないという場合です。
車両保険は代車では加入していないことも多いので、それほど問題ではありません。
しかし事故やこすったりといったことがあればドライバーの実費で修理しなければいけないということは覚えておきましょう。
一番問題なのは任意保険にも加入していない代車で、この場合に事故をしても一切の補償もないという非常に怖い代車もあります。
代車を借りるという場合にはこの任意保険、そして自賠責保険の加入は最低限調べておくようにしましょう。
無料の代車サービスとしても痛い目にあうのはドライバーであることも多いのです。
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