車検証には最初から車についての情報が印字されています。
基本的には何も書かないほうが良いのですが、中には誤ってメモ書きをしてしまったりということもあるようです。
この場合、車検証が無効となって再発行を申請しなければいけないのかについて説明をしたいと思います。
車検証のメモ書きの種類
車検証には有効期限のように最初から情報が印字されている箇所と、備考欄のように空欄となっているものとに分けることができます。
そのためメモ書きでも
- 車検証の空欄の箇所へのメモ書き
- 車検証の情報が記載された箇所へのメモ書き
とに分けることができます。
車検証のメモ書きの意味
通常、仕事上の契約書でもそうですが、双方で書類を保持するようになっています。
たとえば会社と労働者とで労働契約を締結したとします。
この場合、常識的には会社と労働者とで双方同じ契約書を保持します。
(常識のない会社は会社だけしか持たないというようなところもあるかもしれません)
つまり労働者と会社とでその後追記したり、修正してももう片方の契約書と相違があれば法的に無効となります。
車検証も同じで、仮にドライバーが追記や修正をしても車検証の情報は
- 運輸支局
- 車検業者
とが原本を保持しています。
そのため法的にはドライバーが故意あるいは過失で修正や追記などのメモ書きをしたとしても無効となります。
つまり原則としては車検証の再発行はよほどのメモ書きでないとしなくても良いということになります。
車検証の再発行は必要か?
車検証は
- 警察の検問
- 次回の車検
というときに提示が必要となります。
落書きやメモ書きだらけという場合には恥ずかしいものですが、文字も見えないという場合の他は再発行の必要はないとなります。
さすがにたとえば子供に文字も見えない程度落書きされれば再発行しておくほうが良いのですが、ちょっとしたメモ書きをした程度であればそのままで良いでしょう。
ちなみに車検証の再発行は以下のページに手続き内容を説明しています。
参照
次回の車検の際にまた新しい車検証が発行されますので、それ以後は誤って落書きをしないようにしていきましょう。
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