車検には有効期限があり、それを超えて公道をすれば罰則の適用があります。
参照
知らずに公道を走っていて見つかれば罰金と懲役刑の適用もあります。
このときに問題はどの時間帯から違法となるのかということです。
車検の有効期限の切れ目は何時何分から?
たとえば
「有効期限は7月31日」
というケースがあったとします。
このケースで公道を走っていて罰則が適用されないのは有効期限当日の7月31日の午後23時59分までとなります。
24時になった時点で8月1日の扱いとなり公道を走っていて見つかれば違法状態となります。
そのため車検の場合には有効期限当日に走行しても違法ではないということで、有効期限の翌日からが違法ということになるということです。
車検切れに当日気づいた
あって良いことではありませんが、車検の有効期限の当日に気づくということもあります。
この場合、その日が終わってしまうと翌日からは車に乗ることはできません。
車検業者ではこのような度忘れにも対応してくれます。
しかし
- 車検の有効期限の当日の昼までに連絡する
- 指定工場に連絡をする
ということでないと間に合わずに車検切れとなってしまうことが多いです。
指定工場というのは民間車検場といって、運輸支局に車を持ち込まずに、自社の車検ラインを通すことで車検に合格させる資格を持っている車検業者をいいます。
参照
具体的にいえば
- ディーラー
- 整備工場
などです。
スタンド、カー用品店などは指定工場を持っているとは思いますが、受付したところから車を配送してから車検を行いますので当日という場合に間に合うかどうかを事前に確認しましょう。
車検に最悪切れても違法ではない
車検切れの日が1日もあってはいけないということはありません。
車検が切れていて、公道を走る日があってはいけないということだけです。
ですので最悪は、
- 車検が切れる
- そのため翌日から車検に合格するまでは走行をしない
- 後日、車検業者に車を取りに来てもらって車検を受ける
ということで車検に合格してから公道を走るということにすれば違法ではないということです。
少し不便かもしれませんが、数日我慢すればたとえ車検が切れたということが、すぐに違法になるということではないので安心してほしいと思います。
参照
車検の延長制度も存在する
数日の間も車検切れといっても用事で車が必要ということもあるかもしれません。
この場合も市役所や区役所に延長手続きをすれば仮ナンバーを受けることができますので、公道を運転することは違法とはなりません。
この手続きで5日の車検延長が可能で、それでも足りないという場合には再延長の手続きもあります。
参照
車検の有効期限当日に車乗れるかは自賠責も確認が必要か?
上記のように基本的には車検の有効期限はその日の夜24時までです。
また自賠責保険の有効期限が切れているというパターンはまずないといえます。
通常自賠責保険は前回の車検時に加入や更新をしていると思います。
そのときに車検証の有効期限よりもおおよそ1ヶ月程度余分に自賠責保険はかけられていると思います。
自賠責保険は有効期限の日の昼12時までというようになっていますが、そのため車検証の有効期限よりも約1ヶ月長くかけるのが通常です。
ですが、一応自賠責保険の保険証も確認しておいてください。
- 車検証の有効期限
- 自賠責保険の有効期限
この2つが同日であれば、有効期限の昼の12時までは公道を走行できます。
また自賠責のほうが前になっている場合には、自賠責保険の有効期限日の昼12時までが走行できるということになります。
参照
<スポンサード リンク>車検サービスについて
整備能力の高さと、リーズナブルな費用とを兼ね備えた大手車検専門フランチャイズです。
立ち合い車検、整備士による説明とで明瞭会計を実現しています。
元整備工場が加盟しているので整備能力には定評があります。
⇒ ホリデー車検のレビューはこちらから
最大級の車検業者検索サイトです。
車検費用が最大82%オフの特典もあります。
車検とともに整備点検もついているので安心できる業者が多いです。
⇒ EPARK(旧:お宝車検)のレビューはこちら