通常、親子などの家族間であっても、また他人などから中古車として購入や譲ってもらった場合でも名義変更をするということは必要となってきます。
しかしごくごくまれに他人から譲ってもらった車で名義変更できないという場合もありますが、税金や車検手続きが代理人として可能かどうかについて説明をします。
名義変更ができないケースとは?
親子間という場合には名義変更をせずにそのままの名義で走行をし、車検にも通すことは可能です。
この場合の問題点としては
- 自動車税の納付書が名義人に届く
- 使用者が交通違反をしたときに罰則金が名義人に届く
- 廃車のときに名義変更をしなければいけない
ということになってきます。
ちなみに名義変更の手続き方法は以下のページに説明をしています。
参照
家族間であれば自動車税の納付書も代理納付してもらったり、また転送してもらえば良いわけですが、ごくごくまれに他人間での車を譲るというときにその後連絡が取れなくなり名義変更もできなくなるということもあります。
- 旧所有者の委任状
- 旧所有者の印鑑証明書
などが取れないということがネックとなって名義変更ができないということが起こるわけです。
名義変更しないまま車検に通すことは可能か?
結論からいいますと可能は可能だと思います。
「自動車の納付を代理で使用者が支払う」
という方法を採用することで可能となってきます。
自動車税は意外ではありますが、誰でも支払うことができます。
県税事務所に連絡をして、納付書を使用者の住所に郵送してもらい、それを使って払います。
あとは車検に出すということですが、車検もこの自動車税を支払ってしまえば代理人でも受けることはできます。
- 自賠責証明書
- 車検証
- 納税証明書
とが車検に必要な書類となってきますが、納税証明書は上記の自動車税の支払いで入手できます。
あと2つの書類を用意すれば車検に出すことはできます。
車検では委任状などは特に必要とせず、代理人でも出すことができます。
つまり他人の名義となっている車でも車検に普通に出すことができるということになります。
ちなみに車検で必要となる書類や手続きについては以下のページで説明をしています。
参照
「平日に休みが取れれば案外簡単にユーザー車検で車検に合格できる」
交通違反と名義変更
今回説明したケースというのはかなりレアケースです。
方法としては上記のように代理人による車検も不可能ではありません。
しかし交通違反をしたときに前所有者に罰則金が行くなど問題もあることは否定できません。
冒頭にも記載をしましたが、やむを得ず今回のように名義変更できないというパターンになるわけですが、現実問題として他人所有の車を名義変更せずにそのまま走行していくという人はあまりいないと思います。
もし中古車業者から購入した車であれば、その業者に何とか動いてもらうべきだとはいえるでしょう。
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