ナンバープレートの車検での変更と住所変更手続き

 

今回はナンバープレートと車検との関係について説明をしていきます。

引越しをしたりすれば以前の住所地のナンバープレートとなっていることも多いのですが、このような状態で車検のタイミングとなってくるというときにどうすれば良いのかについてまとめていきます。

 

ナンバープレートの住所変更で用意する書類

 

ナンバープレートは車検証の住所と連動します。

つまり車検証を変更すればナンバープレートも変更できるということです。

以下のように住所変更だけで良いのか、また親の車から名義を変更してしまったり中古車購入をして名義も変更するのかで用意する書類が違います。

 

名義変更を必要としない場合

 

  • 住民票
  • 車検証
  • 車庫証明(発行して1ヶ月以内のもの)

 

ただし本人以外の代理人が住所変更をする場合には委任状も必要とします。

委任状には本人の認印を押印しなければいけません。

 

名義変更も行う場合

 

  • 使用者の住民票
  • 車検証
  • 車庫証明(発行して1ヶ月以内のもの)

 

ただし本人以外の代理人が名義変更を行う場合には、使用者と所有者からの両方の委任状を必要とします。

またこの委任状にはそれぞれ使用者と所有者の認印を必要とします。

 

ナンバープレートの変更を行う行政

 

あとは手続きを行いますが、行うのは住所地を管轄する運輸支局となっています。

 

  • 土日祝が休み
  • 9時~16時が手続きの受付時間

 

というような運営となっていてサラリーマンの場合には正直使い勝手は良くありません。

有給休暇などが取れない場合には、家族、または業者に手続きを代理してもらうと良いでしょう。

 

  • 行政書士
  • 車検業者

 

というところが代行業者となります。

後述しますが、車検時に車検業者に手続きを代行してもらっても良いと思います。

 

軽自動車のナンバープレートの変更

 

上記は普通車の手続きで、軽自動車の場合には軽自動車検査協会で行います。

軽自動車の場合には、印鑑(認印)も必要とされますが、署名でも良いので特に必要はないと思います。

名義変更も行う場合には、所有者の印鑑(認印可)も用意しておきましょう。

あとは普通車と基本的に手続きは同じです。

 

ナンバープレート変更当日

 

上記で紹介しました書類は事前の用意するものです。

あとは当日運輸支局(軽自動車は協会)に手続きを行いに行きます。

当日に忘れてはいけないのは

 

旧のナンバープレートも携帯する」

 

ということです。

これは当日に旧ナンバープレートを返納し、新しいナンバープレートに交換するという手続きで必要となるためです。

案外忘れる人も多いので注意しましょう。

 

ナンバープレートを変更しないと何がまずいの?

 

と、正直面倒な手続きだなぁと思うドライバーの方は多いかもしれません。

実際に周囲の車を見ていると随分と長い間、他府県ナンバーとなっているという車も多いかもしれません。

その場合には当然今回説明しました住所変更を行っていないというわけです。

ナンバープレート変更をしないと何かペナルティーなどがあるのかということですが、

 

自動車税の納付書が車検証の住所地に郵送されてしまう

 

ということです。

毎年5月あたりに自動車税が郵送されてきますが、これが車検証の住所に郵送されてきます。

旧住所に親が住んでいて転送できるという場合には問題ないですが、他人が住んでいたり、また中古車購入をして以前の所有者の住所地になっていればそのままではいけません。

この場合、上記のようにナンバープレート変更手続きをしてももちろん良いのですが、面倒な方は都道府県税事務所に電話で納付書の郵送先をすぐに変更すれば本当は問題ありません。

ただしナンバープレートの変更は法的には義務規定となっています。

転勤が定期的にある人は非常に面倒ですが、最終的にはナンバープレートを変更せずに行って法的責任が出てくることも絶対にないわけではありませんので意識はしておいてほしいとおもいます。

 

ナンバープレートを変更しなくても車検を受けることはできるか?

 

車検は普通車だと運輸支局、軽自動車検査協会に出します。

業者に出す場合もありますが、ナンバープレートの変更をしなくてもどこの車検場、また業者にも出すことは問題ありません。

また業者に出すという場合には、そのときに合わせて住所変更をサービスで行ってくれるところも多いと思います。

車検と同時に一気にナンバープレート変更もして良いといえます。

 

参照

引越ししても車検証の住所変更は必要ない?

 

気に入ったナンバーなので引越ししても変更したくない

 

ナンバーもかなり凝った番号にしているというドライバーも多いと思います。

引越ししてもそのナンバーから変更したくないという場合には、そのままで問題はありません。

ただし自動車税の納付書の件は処理しなければいけませんので、上記のように税事務所に電話を入れておくということは必須といえます。

 

ナンバー変更をせずに住所変更のみを行えるのか?

 

住所変更をすればナンバーも変更となるということは上記の通りです。

ですのでナンバーを変更したくないという場合には住所変更の手続きをせずに、自動車税の納付書の転送についてのみ県税事務所に電話をするという方法がベストだと思います。

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