ミラーウインカーに変更した場合に車検業者によっては通らないと判断をされて、車を預かってもらえないということもあるかもしれません。
たしかに昔はミラーウインカーを通さないという時期もあったので、その名残もあるのかもしれませんが、今はそうではありません。
ミラーウインカーにしている車の車検をどのようにすれば良いのかについて説明をしたいと思います。
ミラーウインカーと保安基準
通常ウインカーというのは保安基準第41条(方向指示器)が適用されます。
ミラーウインカーの場合にはこの条文ではなく、第41条の2(補助方向指示器)の規定が適用されます。
冒頭のように車検業者によってはミラーウインカーに神経質な判断をしてくることも多いのですが、この補助方向指示器の規定はそこまで厳しいものではありません。
- 指示部の上縁の高さが2.1メートル以下、下縁の高さが0.35メートル以上
- 取付け個数は両側面に1個ずつ
- 色は橙色
- 方向指示器と連動して点滅すること
とこのようになっています。
ミラーウインカーであればすべての規定をクリアしていることのほうが多く、問題はない場合が多いでしょう。
まれに色が橙色以外の場合もあるようですが、色は注意してください。
車検では一般的に灯火類の色は厳しいといえます。
ミラーウインカーと保安基準以外の規制
また他にも以下の点には注意しておかないといけません。
- サイドマーカーがあること
- LED製のミラーカバーにしないこと
という点です。
サイドマーカーを隠してミラーウインカーを通そうとするドライバーもいますが、特にそこまでしなくても通ります。
またディーラーなどではこのようにサイドマーカーを隠しても通らないと判断するところは車を預かってもらえません。
ミラーカバーについてはグレーゾーンと思いますが、車についていない、また左右対称でないという点で落ちるとなってきます。
サイドマーカーとミラーウインカーの関係性
サイドマーカーをつぶして車検に出すというドライバーが多いので整理をしておきます。
車検では以下のように位置づけされます。
- サイドマーカー 方向指示器
- ミラーウインカー 補助方向指示器
つまり複数の方向指示器をつけていて車検には通らないとはならないということです。
ディーラーに車検に通らないと言われたら
かなりの確率でディーラーなどではミラーウインカーは車検に通らないと言われることもあるでしょう。
この場合、
- グレーゾーンと見て車検をしたがらない
- 整備士が保安基準の勉強をしていない
ということも考えられます。
そのディーラーを説得することも良いのかもしれませんが、他の車検業者にするとすんなりと入庫してくれることが多いと思います。
ただし整備能力も点検には必要なので
- 整備工場
- 車検専門フランチャイズ
あたりがベストだと思います。
参照
「フランチャイズ車検のメリットは明瞭料金と整備能力の高さ?」
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