フォグランプ(前部霧灯)はライト類の1つですが、車検ではライト類は結構厳しく判断されることが多いです。
そのためフォグランプの不備で車検に通らないということもあるので保安基準に沿って考えていきましょう。
フォグランプについての保安基準
保安基準では第33条(前部霧灯)が該当します。
ライト類は割合細かい規定になっていることが多いのですが、フォグランプについても高さや色、個数などまで決まっています。
項目ごとに分けて説明していきます。
車検で通るフォグランプの色とは?
保安基準によりますと
「白色または淡黄色でそのすべてが同一の色であること」
となっています。
車検では黄色のフォグランプは通らないのか?
フォグランプを正規部品以外に交換すること自体は基本的にそれだけで通らない原因となるということではありません。
問題はそのときの色が上記の保安基準に適合しているかどうかということです。
微妙なフォグランプに黄色という色がありますが、保安基準からすれば薄くない黄色のフォグランプは通らないと考えておくと良いと思います。
車検の保安基準とフォグランプの明るさやケルビン数
保安基準には明るさやケルビン数という規定はありません。
ただし上記のように「白色あるいは淡黄色」という基準がありますので、明るさやケルビン数によってはこの色の基準に引っかかってしまうということも出てきます。
明確な基準というものはないですが、
「6000Kまであたり」
にしておくと保安基準には通ると考えて良いでしょう。
これ以上となれば検査官によっては青色と判断をして通さないことも出てきます。
最近はHID搭載のフォグランプが標準になってきていますので、この6000Kとう数字を守れば通ると無難に考えていくと良いと思います。
参照
車検の保安基準とフォグランプの高さ
高さについても保安基準では細かく決まっていて
- 照明部の上縁の高さが0.8メートル以下で、かつすれ違い前照灯の上縁を含む水平面以下
- 照明部の下縁の高さは0.25メートル以上
となっています。
車検とフォグランプ位置
またこの保安基準ではフォグランプの位置も決めています。
高さについては上記の通りですが、横位置としては
「照明部の最外縁は、自動車の最外側から400ミリ以内」
というようになっています。
フォグランプの個数
個数についても
- 左右同数で対称
- 同時に3個以上点灯しないこと
というようになっています。
車検でのフォグランプ球切れと隠すことで通るかどうかの基準
フォグランプは基本的に球切れしていれば通りません。
左右どちらかでも切れた状態では車検に通らないといえます。
ただし検査官によっては切れたフォグランプをガムテープで隠せば、灯火ではないと判断してくれて通ることもあります。
この隠すという方法は絶対に通るというものではありませんが、ユーザー車検などでフォグランプの費用が出せない場合に試すと良いでしょう。
参照
「平日に休みが取れれば案外簡単にユーザー車検で車検に合格できる」
車検でフォグランプの光軸検査は行われるのか?
結論からいいますと光軸検査はありません。
光軸検査はヘッドライトについては行われますが、フォグランプは位置や色など上記のような基準を判断されるということです。
フォグランプの光軸ではありませんが、
「振動、衝撃等によりくるわないこと」
という保安基準がありますので、ガタつきがある場合には整備しておくことが必要という程度ではないかと思います。
参照
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