自賠責保険で25ヶ月や37ヶ月加入期間が存在する理由

 

車検となると同時に自賠責保険の更新も行うということになります。

自動車の場合、さまざまな経費や税金がかかり大きなお金が出ていきますが、この自賠責も出費の1つです。

自賠責保険の更新や加入というときに25ヶ月や37ヶ月という中途半端な加入期間もありますが、なぜこのような設定となっているのかについて説明をしてみたいと思います。

 

自賠責と車検の有効期限における時刻の違い

 

日本では公道を走るというときには

 

  • 車検
  • 自賠責保険

 

ということは必須となっています。

運悪く警察の検問にかかりこのどちらかでも切れていればその時点で罰則の適用の可能性もあります。

 

参照

車検が切れた車を運転していたときの罰則の内容とは?

 

車検も自賠責保険も新車では3年、それ以外では2年という有効期限がありますが、同じ年数でも微妙に有効期限日当日の有効時刻が違います。

 

  • 車検    有効期限日の夜24時まで有効
  • 自賠責保険 有効期限日の昼12時まで有効

 

つまり自賠責のほうが12時間早く有効期限が切れるということで、たとえば車検の有効期限当日の昼12時以降は走行できないということにもなりかねません。

(もちろん車検を最終日まで更新していないなどという条件を満たした場合に限りますが)

 

自賠責保険の25ヶ月と37ヶ月の意味とは?

 

  • 25ヶ月 2年と1ヶ月
  • 37ヶ月 3年と1ヶ月

 

中途半端なこの2つの自賠責加入期間ですが、このようにプラス1ヶ月を加えた加入期間となっています。

車では自賠責が切れて走るという状態を避けるようになっています。

つまり上記のように12時間だけ早く自賠責保険が切れてしまうので、車検期間にプラス1ヶ月だけ加算して加入するというように自賠責では25や37ヶ月という期間を設定するわけです。

 

  • 25ヶ月 新車以外の2年ごとの車検時のための期間
  • 37ヶ月 新車時の初回の3年目の車検のための期間

 

というように用意された期間といえます。

(この点さらに詳しく後述します)

 

自賠責保険は日単位で加入できない

 

上記のように2年、3年に1ヶ月だけプラスして加入するとなっている自賠責保険ですが、

 

「2年あるいは3年に1日だけ長く加入すれば良いのではないか?」

 

というように疑問を持つのは当然のことです。

しかし自賠責保険の最小加入期間は月単位となっていて、日割という概念がないので今回のようにプラス1ヶ月加入となってきます。

 

37ヶ月自賠責に加入するケースとは?

 

新車購入時には37ヶ月の自賠責に加入するということになります。

これは上記の12時間早く自賠責が切れるということが理由となっています。

そのため新車時には37ヶ月の自賠責加入となります。

 

25ヶ月自賠責に加入するケースはレアケース?

 

新車時に37ヶ月という中途半端な加入期間をすれば、あとは車検ごとに24ヶ月という2年の車検期間と合わせた期間の自賠責保険に加入するのが普通です。

最初の37ヶ月によって1ヶ月の余裕期間ができるので、原則12時間の早い効果の切れをなくすことができるからです。

(以後は普通に車検や自賠責更新を行っていくと常時この1ヶ月の余裕期間が後ろに繰り越されます)

では25ヶ月の自賠責はどのようなケースに加入するのかといいますと

 

車検切れをしたとき

 

に加入するとなります。

車検切れを起こして余裕期間の1ヶ月を消化してしまうと、またこの1ヶ月の余裕期間を用意しないと12時間の問題が新車のときと同様に出てきます。

そのため車検切れをして、あらたに車検に出すので自賠責加入をするときには25ヶ月加入となります。

 

参照

車検での自賠責保険や延長や更新で押さえておきたい考え方

車検での自賠責保険の紛失や名義が違うときの対応方法

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